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Q&A2

Q:相続手続きで用意しなくてはならない書類は?

A:相続手続きの際に必ず作らなくてはいけない書類が「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議書に遺産の分け方を明確に記し、相続人全員が実印で押印する必要があります。これを用いて、銀行口座や土地などの名義変更を行います。ちなみに、銀行では銀行ごとに指定様式の遺産分割協議書を用意していますので、銀行口座の名義変更の際は銀行に相談することをお勧めします。
また名義変更の際には、遺産分割協議書に加えて、亡くなった方の戸籍と住民票、相続人全員の印鑑証明書、戸籍、住民票が全部必要になります。準備するのがすごく大変ですよね。
ですが、遺言書がある場合は、手続きや書類の準備を相当省略することができます。
法定相続人が多い場合などはあらかじめ遺言書を作っておいたほうが、いざというとき安心ですね。